会則・役職名簿

ここにサブタイトルを入力

国際危機管理者協会 日本支部(IAEM Japan)役職名簿

    理 事

    • 森 まさこ  参議院議員
    • 永田 高志  九州大学大学院 先端医療医学講座 災害救急医学
    • 石井 正三  医療法人社団・社会福祉法人 正風会
    • 加藤 寛之  西日本高速道路株式会社


    名誉会長

    • 森 まさこ  参議院議員

    会 長

    • 永田 高志  九州大学大学院 先端医療医学講座 災害救急医学


    役 員

    • 紅谷 昇平  兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科
    • 加藤 寛之  西日本高速道路株式会社
    • 山上 ちかえ  Y's Support LCC
    • 五十嵐 仁 千葉科学大学

 相談役

  • 深見 真希  グローバルレジリエンス研究所

    監 事

  • 紅谷 昇平  兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科



国際危機管理者協会日本支部会則

第1章   総則

(名称)

第1条   本会は、国際危機管理者協会日本支部(International Association of Emergency

Managers Japan:IAEM Japan、以下、「本会」とする。)と称する。

(事務所)

第2条   本会は、事務所を福岡市東区、九州大学大学院医学研究院内におく。

(目的)

第3条   本会は、IAEM 本部の精神を受け継ぎ、日本人または日本在住者が世界の危機管理ネットワークと繋がり、国際的に活躍できるよう支援するとともに、災害対応等の公益のために活動すること、危機管理・災害対応の普及啓発に資することを目的とする、非営利の学術団体である。

(事業)

第4条   本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)世界の危機管理ネットワークとの交流・連携

(2)CEM 及び AEM 等の資格取得援助

(3)危機管理に関する学術的調査研究

(4)研究発表会及び講演会の開催

(5)機関紙・その他刊行物の発行

(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(委員会)

第5条   本会は、その事業を遂行するために必要ある場合は委員会をおくことができる。

第2章   会員

(種別)

第6条   本会の会員は次のとおりとする。

(1)正会員 危機管理の研究・実務活動に従事または関心のある者で、IAEM 本部の正会員である個人

(2)学生会員 危機管理を学んでいるまたは関心のある学生で、IAEM 本部の学生会員である個人

(3)一般賛助会員 本会の目的及び事業に賛同する者で、理事会が入会を承認した法人、団体または個人

(会費)

第7条   会員は、年会費を10月末日までに納入する。年度途中の入会であっても全額を納入するものとし、年度途中で退会する場合も返金しない。

(1)正会員及び学生会員 IAEM 本部の WEB サイトから入会(継続)し納入する。

(2) 一般賛助会員 年額一口50,000円とし、一口以上を本会が指定する方法で納入する。

(退会、除名及び資格の喪失)

第8条    会員は次の事由によってその資格を喪失する。

(1)IAEM 本部の会員でなくなったとき(正会員、学生会員)

(2)本会の名誉を傷つける行為があった場合、会長は総会の議決を得て、その者を除名することができる。

第3章   組織

(組織)

第9条   本会に次の役職をおく。

(1)理事 3名以上(会長1名を含む)

(2)役員 3名以上

(3)監事 2名

(選任方法)

第10条   役職は次に定めるところに従って選任する。

(1)会長は理事会において、理事の中から選出する。

(2)理事は正会員の中から IAEM 本部の CEM、AEM もしくは PDTC の資格を保持する者か、それと同等の能力を持つ者を理事会で承認する。

(3)役員は正会員の中から会長が推薦し理事会で承認する。

(4)監事は正会員の中から会長が推薦し理事会で承認する。

2 理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(役職の任期)

第11条   本会の役職の任期は2年とし、再任を妨げない。

(職務)

第12条   会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。

2 理事は、次の職務を行う。

(1)理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議し、目的達成に関する会務を執行する。

3 役員は、次の職務を行う。

(1)理事会により提案された事業の企画運営案の作成

(2)その他、理事会が必要と認めた事項

4 監事は、本会の業務及び財産に関し次の職務を行う。

(1)本会の資産及び会計を監査し、総会に報告する。

(2)理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

(解任)

第13条   役職は、次に該当するときには、会長が理事会の議決を得て、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務遂行が困難と認められるとき

(2)役職としてふさわしくない行為があると認められるとき

(役職報酬)

第14条   すべての役職は無報酬とする。

(名誉会長、相談役)

第15条   必要に応じ、本会に名誉会長及び相談役をおくことができる。

2 名誉会長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。また、議決権を有する。

3 相談役は、理事会の求めに応じ、本会の事業に対し意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

第4章 会議

(会議)

第16条   本会の会議は総会、理事会及び役員会とする。

(総会)

第17条   定期総会は年1回開催するものとし、会長がこれを召集する。

2 臨時総会は、理事会が必要と認めた時に会長が召集する。

(1)正会員の5分の1以上の者が審議事項を示して開催を要求したときは、会長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会の議長は、会議のつど正会員の互選によって決める。

(総会の議決事項)

第18条   総会は次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算についての事項

(2)事業報告及び収支決算についての事項

(3)監事の監査報告

(4)その他、理事会が必要と認めた事項

(総会の定足数)

第19条   総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

2 総会の議事について、あらかじめ書面をもって意思を表示した者、または委任状によって表決を委任した者は出席者数と見なす。

(議事録)

第20条   総会で議決した事項は、全会員に通知する。

(理事会)

第21条   理事会は理事をもって構成し、年3回以上開催するものとし、会長がこれを招集する。

(1)理事の3分の1以上の者が審議事項を示して開催を要求したときは、会長は20日以内に理事会を招集しなければならない。

2 理事会の議長は会長とする。

(理事会の議決事項)

第22条   理事会は、次の事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他、総会決議を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の定足数)

第23条   理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

2 理事会の議事について、あらかじめ書面をもって意思を表示した者、または委任状によって表決を委任した者は出席者数と見なす。

(役員会)

第24条   役員会は役員をもって構成し、年3回以上開催するものとし、会長がこれを招集する。

2 役員会に議決はない。

3 役員会は、次の事項を行う。

(1)理事会により議決された事業の企画運営案の作成

(2)その他、理事会で必要と認めた事項

(役員会の定足数)

第25条   役員会は、役員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

第5章   資産及び会計

(資産)

第26条   本会の運営並びに事業は、次の資産によって行うものとする。

(1)会費収入(IAEM 本部からの運営資金を含む)

(2)事業収入

(3)寄付金

(4)その他の収入

(会計の承認)

第27条   前年度の事業報告とともに、収支決算を作成し、総会において承認を得なければならない。ただし、収支決算については、監事の監査を受けなければならない。

2 収支決算に余剰金があるときは、総会の承認を受けて、翌年度に繰り越すものとする。

(会計年度)

第28条   本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わるものとする。

第6章   会則の改正及び補則

(会則の改正)

第29条   本会則の改正は、理事会の議決で決定し、総会で報告する。

(補則)

第30条   本会則を実施するための細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

附則

この会則は平成30年10月1日に施行する

IAEM JAPAN事務局:九州大学大学院医学研究院 〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 ✉office@iaem-japan.com 
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう